Hさんの借り入れの原因はギャンブルでした。
Fさんは自営業を営んでおられます。
Dさんの取引先は4社、もっとも古い契約は10年前でした。
Eさんの取引先は1社で、8年前の契約でした
Cさんは、消費者金融4社に計360万円の債務がありました。 Cさんは借り入れ期間が6年~18年と長いものでした。
Fさんの取引は7社、内3社は完済していました。
Bさんは、消費者金融4社に債務がありましたが、2年前にすべて返済されていました。
Aさんは、消費者金融6社に計340万円の債務がありました。 正当な金利に引きなおし計算すると、債務がなくなるばかりか、お金が戻ってくることがわかりました。 不動産関係の仕事をしていたAさんが、初めて消費者金融からお金を借りたのは、勤め先の会社の給与遅延が始まったことがきっかけでした。
実際自分が過払い請求をするほど、過払い金があるかどうかを疑問におもうかもしれません。 過払い請求をするのに、弁護士に依頼して、相談料ばかりが高く、返還してもらっても、あまり意味のない場合もあります。 そこで、まずは、自分で計算してみるのがいいわけです。
金融業者の「利率」と「利息制限法の利率」には大きな差があります。 これはほとんどの貸金業者が出資法の上限利率(29.9%)の上限 に近い貸付をしているからです。 むしろ、金融業者の金利やクレジットカードのキャッシングの金利は利息制限法の金利よりも高い状態でした。
過払い金の返還請求の代理権は、弁護士と司法書士に認められ手います。 しかし、140万円以下の事案のみに限られています。