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過払い金 払いすぎかどうか?
金融業者の「利率」と「利息制限法の利率」には大きな差があります。
これはほとんどの貸金業者が出資法の上限利率(29.9%)の上限 に近い貸付をしているからです。
むしろ、金融業者の金利やクレジットカードのキャッシングの金利は利息制限法の金利よりも高い状態でした。
しかし、利息制限法の金利以上で貸付を行ってはいけないことになっています。
なぜ、こんなことがあるかというと、貸金業規制法第43条のみなし弁済規定の要件を充たすことで出資法の上限金利年29.2%の金利をとってもいいことになっています。
つまり、『うちは「みなし弁済」の要件を満たしているから高い利息を取る』ということで、利息制限法の規定以上の金利で貸付が行われていました。
「みなし弁済」規定はほとんど認められないのです。
みなし弁済規定の要件を充たしていなければ利息制限法の規定以上の金利で貸付をしてはいけません。
平成18年1月13日の最高裁判所判決でみなし弁済規定の「任意の支払であること」の要件において借主保護に重点を置いた考え方が明らかになりました。
この最高裁判所の判決が出たことや過払い請求に必要な取引履歴の開示義務の最高裁判所判決が平成17年7月に出たことで個人でも過払い金返還請求が話題になってきたわけです。
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